2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
さらに、昨年三月二十五日、本年三月一日にそれぞれ、シェアハウス債務者の一部につきまして、東京地方裁判所の調停勧告に基づいて、シェアハウス債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件をもって代物弁済することで債権債務関係を解消するということを公表しております。
さらに、昨年三月二十五日、本年三月一日にそれぞれ、シェアハウス債務者の一部につきまして、東京地方裁判所の調停勧告に基づいて、シェアハウス債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件をもって代物弁済することで債権債務関係を解消するということを公表しております。
例えば、値段が安くなったというのは、これは瑕疵担保物件の免責特約を入れているわけですから、こうこうこういう理由で免責特約を入れましたと、安くなりましたと、本当のことを全部しゃべれということを大分申し上げたんですが、なかなかそうはいかなかったし、まあその後の、森友学園側の方々もいろんなことを言われていますので、大変みんなが、ある意味ではみんなが被害者みたいな感じがしてきているところであります。
スルガ銀行は、業務改善命令を受けまして、可能な限り顧客の理解と納得が得られる最適な解決方法を提供するなどとし、本年三月二十五日には、一部のシェアハウス債務者について、東京地方裁判所の調停勧告に基づきまして、シェアハウス融資債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件、シェアハウスの土地建物をもって代物弁済することで債権債務関係を解消した旨を公表したものと承知してございます。
また、高齢者で仕事ができる状況ではありませんが、所有している土地が知人などの担保物件になっているために売ることができずに、地方税を滞納しながら生活保護の申請ができないと考えてしまっている人など、同様の事例に多く遭遇しております。 このような状況をどのようにお考えになられるでしょうか。御所見をお聞かせ願います。
○小川政府参考人 民法の物権法分野のうち、とりわけ担保物件に関する規定につきましては、平成十五年に、社会経済情勢の変化への対応も図るための見直しを行うという観点から、必要な改正項目について、例えば短期賃貸借の保護の廃止のようなものを所要の見直しとして行ったところでございます。
この六百二十七億円につきまして、これまで担保物件の競売等により約十億円を回収しましたほか、整理回収機構におきまして、中央本部ビルの土地、建物の真の所有者が朝鮮総連であることを訴訟で明確にした上で中央本部ビルの競売を申し立て、その配当金により約二十七億円を回収しており、合計約三十七億円を回収しているところでございます。
だから、そういった意味では、やっぱり地下に埋めるということはきれいになりますので、土地の値段も当然、私有地の地価も上がりますし、それは担保物件の力が増えるということでもありますので、いろんな意味でこの共同溝というのは非常に効果のあるものだと思っておりますし、防災の意味からも極めて大きいという話は非常にもう明確に答えが出ておりますので、今後、計画を立てる段階からということになりますと、これは建設省等々
これ、どういうものかと申しますと、高齢者の方が自宅を担保にして借入れを行って、返済は亡くなった後にこの担保物件を処分することで行うということでありまして、実は私が銀行にいた時代から、もう十年以上前から、これ、いよいよこれから高齢化社会に向けて注目を浴びるというふうに言われてきた割に、なかなか制度として普及してこなかったという経緯がございます。
基本的には、担保物件は当該取得されるマンションになるのですが、月々の支払いは金利のみという形で、月々の負担を非常に低くした形の制度を用意しているところでございます。 それから、借家人の方、それから持ち家の方も、中には借金をいろいろ抱えておられて、分配金を得ても手持ち資金が全くないというような方も生ずることになると思います。
もう一点やはり考えておかにゃいかぬのは、そういった融資をもらいたいという企業が仮にあったとしても、そういった融資を希望するところは総じて新興、新しい企業というので出てきた場合には担保物件が不足している、または融資の対象としてはいかがなものかというようなところに関しては、中小零細企業に対する金融という面は、いろいろな意味で、金融側もそういった企業を育成するというような観点に立って、銀行としては企業育成
融資の債権回収方法として、金融機関により担保物件が競売にかけられるということがあります。それ自体を問題視するものではありませんけれども、悪質と言っていいんでしょう融資事例があった場合には、競売の停止を求める仮処分を裁判所に申請することとなるのかと思っておりますが、実際にはできない。
いわゆる軽種馬の産地で、今は大変資産価値が落ちて、そういう意味で、担保物件がだんだん下がってきて、非常に苦しい状況になっている。しかし、JAの信用事業については、BIS規制では普通は四%ですね、市中銀行は。これを農協さんは八%に設定しているわけです、さらにハードルをわざと高くして。現状は、まだ一〇%を超える自己資本比率を保有されているわけでありますから。
例えば、担保を差し出した、けれども、その担保に見合った融資を受けているわけですから、その担保物件を弁済に充てるということで、本来借金はもうそこでゼロじゃないのかというようなことをよく問い合わせられます。私も、そうだな、それに見合うということで融資をいただいた、お貸しいただいたものがなくなれば、それはそれで終わりなんじゃないかなと私は思っております。
なお、担保の土地の取得について、業務規定で、削除したということがございましたけれども、言わばこれはあらぬ誤解を受けぬために削除したのであって、この法人が債権を買い取るわけでございますから、買い取れば当然、担保物件であればそれらの土地も併せて取得するということは疑いようのないことですし、そのことは与野党間で十分確認しております。形式的には削除したということをどうか御理解を願いたいと思います。
事業計画、それから復興の見通し、そして経営状況の見通し、また担保物件の価値の見通し、こういうものを総合的に判断をしてやるということになったわけです。 ただ、迅速性ということ、これはもう参議院で御提起されたことでございますので、これは附則の三条にこの買取り価格の算定に関するガイドライン、これを作ると。
○吉泉委員 私は、二重債務の問題、それは当然あるわけですけれども、それ以上に、今の段階でも、もう完全に担保物件で出している部分が資産価値がなくなっているというふうな部分になれば、何らかの対応を早急にやっていかないと、もう対応が、やはり続けていくというふうにはならぬだろうというふうに思っていますので、その辺のいち早い一つのメッセージというものをお願いしたい、こういうふうに思います。
その担保というものについて、農地であったり、さらには船であったり、いろいろなものが担保物件としてそれぞれ押さえられているわけでございます。しかし、その担保物件をすべて今天災、津波でなくした、そういう状況の中で、担保物件がない、ゼロに等しい、そういうふうになったときに、それぞれ農協さんはどうしていくのか、こういうものがあるというふうに思っています。
地震、津波によって担保物件を失って債務だけが残っているような方々に対し、債務を免除し、新しく活動再開の勇気を与えるべきです。そのために、政府も一定の救済体制をつくり、さらに、民間金融機関には資本注入、公的金融機関には出資を行って支援すべきであります。 海洋の汚染は拡大中であり、大変気になります。汚染総量、海流、魚介類の動き等の調査と対策が至急必要です。
今申し上げました特例措置につきましては原則と例外という扱いにしておりまして、原則は、震災の影響について、金融機関は金融機関及び債務者の被害状況並びに担保物件、保証人の状況等の実態を合理的に判断できる範囲内で可能な限り自己査定に反映させる、これが原則でございます。
一方で、信用金庫、信用組合等の預金者保護、投資家への情報開示、説明責任を果たすという意味から考えますと、担保物件の評価や債権の評価を適正に行うことというのは必要だと思います。 今回、甚大な被害によって実態の把握が大変難しい状況下だと思います。債権や担保物件の評価時期を無理に平時と同じようにしますと、保守的な見積りによらざるを得なくなると思います。
具体的には、保証機関は、どこの機関がやるのかというたら、信金中金、信金中央金庫でございますが、これが担保物件の適切な評価、管理等を実施するために、保証案件ごとにリース会社と共同して保証を行います。融資条件は、信金中金による保証は限定根保証で、保証条件に沿った融資を一回だけ受けられる個別保証とは異なって、保証の枠内で繰り返し融資を受けることができる。
しかし、住宅についての貸付けを行う場合には、その借りる人の資力にしか興味がない、担保物件たる住宅の価値がどうなるかということに関しては全く配慮されてないというのが今までの金融行政だったんです。だから、アーバンエステートの問題やそれから富士ハウスの問題が起きている。そういう構造的なことを認識されていないんじゃないですかということを申し上げているんです。
金融機関が自ら貸付けするときに、貸付けの担保物件についてきちっと評価をしない体制をずっと取り続けてきているというのが日本の最大の問題なんです。その認識が金融行政の中にないんじゃないかというところが私たちが主張しているところなんです。
国土交通省の事業におきましては、必要な場合に代金の一部を、権利者から抵当権の登記を抹消することを承諾する旨の書面をいただいて代金の一部を支払う、前金払いを支払うということはございますけれども、基本的には、先ほど文科省さんの方のお答えになりましたように、代金の支払は担保物件が登記されている場合は抹消後に行うということで対応しているところでございます。